レンタル規約
TERMS OF RENTAL SERVICE
加湿器セットレンタル規約
方針内容
本レンタル規約(以下「本規約」という)は、賃借人(以下「甲」という)と賃貸人(以下「乙」という)との間で締結さる加湿器セットレンタル規約(以下「個別契約」という)の契約内容として適用されるものである。甲の申込は、甲が本規約の内容に承諾したうえで乙のウェブサイト上の申込フォームにより行うものとする。
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第1条(物件の引渡、検収、受領)
1物件は乙から甲の申込において指定された納品先に搬入されるものとし、甲は搬入された物件の規格・仕様・数量などについて、受領次第速やかに検収・確認を行う。 2検収の際に物件の不足・故障などを発見した場合には、甲は直ちに乙に連絡し、乙が甲の連絡を受けたときは、その責任において速やかに物件を修理する又は代替の物件を引渡す。 3レンタル開始日の翌日迄に甲から乙に連絡がない場合、甲は物件を検収のうえ受領したものとする。
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第2条(レンタル台数およびレンタル料金、レンタル期間)
レンタル台数およびレンタル料金、レンタル期間は申込時に定めるとおりとする。但し、レンタル料金について申込フォーム上に表示された金額(基本価格)から変更する場合には、乙は甲に対し、変更後のレンタル料金を連絡するものとする。
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第3条(物件の保守管理及び所有権)
甲は甲の費用負担で善良なる管理者の注意をもって物件を保管し、関連法令を守り、物件の本来の用法・能力に従って使用し、常時正常の状態に維持管理するものとする。本物件の所有権は乙に帰属する。
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第4条(物件の点検)
乙又は乙の代理人は甲の了解を得て、物件の設置場所に立入り物件の現状、運転、保管状況などを点検することができるものとする。
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第5条(物件についての損害補償)
1甲の責に帰する事ができない事由によって物件が滅失又は損傷した場合、乙がこれを修理若しくは代替品を用意するものとする。 2甲の使用方法・取扱いの不備など甲の責に帰すべき事由によって物件が損傷した場合、乙がこれを修理若しくは代替するものとし、甲はその修理費などを乙に支払う。その場合、乙は以後の対策などの提案、工夫を甲に進言するものとする。
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第6条(禁止事項)
甲は乙の書面による事前の承諾を得なければ、次の各号に定める行為をすることはできない。 ①物件に新たに装置・部品・薬剤などを用いて使用すること、また既に付着しているものを取り外すこと。 ②物件の改造、あるいは性能・機能の変更をすること。 ③物件を本来の用途以外に使用すること。 ④物件を設置場所(納品先)より他の場所へ移動させること。 ⑤本規約及び個別契約に基づく賃借権を他に譲渡し、又は物件を第三者に譲渡又は転貸すること。 ⑥物件について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること。 ⑦物件に表示された所有者の表示や標識を取り外すこと。
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第7条(通知義務)
甲又は乙は次の各号のいずれかに該当した場合、その旨を相手方に速やかに連絡すると同時に書面でも通知する。 ①物件の盗難・滅失あるいは毀損などが生じたとき。 ②住所を移転したとき。 ③代表者を変更したとき。 ④事業の内容に重要な変更があったとき。 ⑤物件につき、他から強制執行・その他法律的・事実的侵害があったとき。
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第8条(契約終了時の処理と物件の返還)
1個別契約が終了した場合、甲は乙の指定する返還方法により、乙へ物件を返還する。 2甲が任意に返還をしない場合、乙が単独で設置場所に立ち入り、返還を受け、乙の指定する場所までこれを搬出することができるものとする。 3甲は物件を乙に返還するに際し、甲の返還方法、取扱いの不備などにより物件が毀損した場合は,甲の負担において物件を原状に復して返還する又はその費用の全額を乙に支払う。 4甲は物件を乙に返還するに際し、甲指定の返還方法を怠り、運搬時に他の荷物などに損害を及ぼした場合、甲がその賠償費用の全額を負担する。 5甲は事由の如何を問わず、物件につき、留置権並びに同時履行の抗弁権を行使しない。
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第9条(個別契約の解除)
1甲又は乙のいずれか一方に次の各号に該当する事由が生じた場合、その相手方は何らの催告を要せず直ちに個別契約を解除することができる。なお、その場合、契約解除の通知を発したときに解除の効果を生じるものとする。 ①甲又は乙が本規約又は個別契約の条項のいずれかに違反したとき。 ②甲又は乙が営業上の休廃止・解散をし、あるいは差押・仮差押・強制執行・手形交換所の不渡処分・公租公課の滞納処分を受け、又は破産・民事再生・全社整理・会社更生の申し立てをしたとき。 2甲において次の各号に該当する事由が生じた場合、乙は何らの催告を要せず、直ちに個別契約を解除することができる。なお、その場合、契約解除の通知を発したときに解除の効果を生じるものとする。 ①甲がレンタル料金などの支払いを怠ったとき。 ②甲が物件について必要な管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められる使用方法に違反したとき。
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第10条(中途解約)
契約期間中における中途解約は認められない。
但し、甲が特別な理由により期間満了前に物件の返還を申し出、乙がこれを認めた場合、甲は残期間分のレンタル料金を支払ったうえで物件を返還することができる。 -
第11条(秘密の保持)
甲及び乙は個別契約の履行に伴い知り得た相手方の情報・知識・技術及び営業上の秘密の一切を個別契約終了後といえども他に漏らしてはならない。
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第12条(訴訟管轄)
本規約款及び個別契約に関する甲乙間の紛争に関する管轄裁判所は、乙の本社所在地を管轄する裁判所とする。
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第13条(本規約の変更)
乙は民法第548条の4の規定により、本規約を変更することができる。本規約を変更する場合、乙は、乙のウェブサイトにて本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を告知するものとする。
KB202110-2